安全保障関連法の無効確認や廃止を求めた訴訟2件の判決で、東京地裁は8日、いずれも訴え自体が不適法として、内容を審理しないまま訴えを門前払いした。9月に成立した安保法に関する訴訟で判決言い渡しが明らかになったのは初めて。
増田稔裁判長は「訴えは抽象的に法律が憲法に適合するかどうかの判断を求めるもので、審判の対象にならない」と指摘。一度も口頭弁論を開かずに訴えを却下した。
1件は松山市の自営業福岡英二さん(58)が、安保法は交戦権を認めないとした憲法9条に違反し無効だと主張していた。もう1件は東京都の男性が国に法律廃止を求めていた。
ソース元:
47NEWS 共同通信
本日も駅前で共産党が安倍政権の進める安保法は違憲であるという趣旨の演説をしており署名を求めていた。しかしながら昨日の東京地裁の判決はソース元のとおりなのである。
安全保障関連法が違憲であると訴えていた2件の訴えは審理する以前の内容として審理の対象とならなかったのだ。当たり前と言えばそれに尽きるのだが、この2件の訴訟が審理されるような事態となれば、それこそ法案が可決されるたびに裁判所がその法案可決が妥当であったのか否かを判断することになり三権分立が破綻することとなる。つまり裁判所でこういった法案可決後の難癖ともいえる訴訟については口頭弁論で議論する以前の問題だと司法がシャットアウトしたのだ。これは三権分立の司法としては当然の判断だ。
そもそもこんな訴訟自体がおかしいのではあるがそれでも裁判所としては審判対象外だといちいち原告・・・にすらなっていない訴状提出者に説明しなければならないのだからお疲れ様ですとしか言いようがない。こんな訴訟を受理して裁判所が万が一にも口頭弁論を行ってしまえばそりゃ大変なこととなる。そんな前例ができてしまったら今後は法案可決のたびにその法案に不満な野党のみならず一般市民レベルで次々とその可決した法律を「無効だ!」と訴訟を起こし、世の法律全てが憲法違反審理中とすることさえ可能となってしまう。そんな状況ではもはや司法の独立性も立法府の存在意義も霧散してしまう。
何事も難癖をつければ違法性を問えるような世の中ではクレーマー天国・法律版となってしまう。ダメなことはダメ。無理を通しても道理は引っ込まないようにしていかなければ社会は前進できなくなってしまう。
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