最高裁が、福岡高裁判決が出した永住外国人に対する生活保護法適用を「認めない」逆転判決を出した。
生活保護法は、昭和29年、当時日本に残留していた主に朝鮮人に対して日本人に準じて支給すると言う通知が出されている。通知は通達と違い単なる「お知らせ」だ。
最高裁判例も78年に「外国人に対する基本的人権の保障は限定的」として来た。
それが、福岡高裁では「永住資格を持つ外国人は日本人と同様の待遇を受ける地位が保護されてる」として、一審、大分地裁の判決を覆した。
ソース元:
やまと新聞社
永住であろうが外国籍の人は母国の保護を受ける、そんな当たり前の大原則がこの日本では高裁では認められなかった為に最高裁まで争うこととなってしまっていた。福岡高裁の判決が余りにも異常であった。別に外国人に死ねと言ってわけでもないのだ。生活に困窮しているのならば自分の国に帰ってから保護を受ければ良いだけの話だ。それを外国である日本に見捨てたといった態度を取る方がおかしい。見捨てたのはその外国人たちの母国の方だ。
それにしても福岡高裁の判決がどうかしている。永住資格をイコールして国民(日本国籍保有者)と見なしているのだ。そんな馬鹿な判断があるか!どこの世界に永住権と国籍を一緒と見なす国があるというのか?永住権所持者は国民としての義務は課せられない。そして母国にいつでも帰ることができる。そんな権利を有したままの外国籍の永住者たちに国民としての恩恵だけはどうぞ受けてくださいって国はむしろ義務を果たしている国民を裏切っているようなものだ。福岡高裁の判断は余りにも永住権と国籍の違いを誤認していた。
民主党政権になった時に批判が殺到した「子ども手当て」の時もそうだが、この日本では時に外国人に権利以上の優遇措置を授ける。そんな優遇措置をする余裕がある国ならばまだしも、日本は増税の連続の財政危機の国なのだ。国庫からお金をばら撒くような余裕はどこにもない。そんな余裕があるのならば消費税増税は止めるべきであったし、そもそも日本国籍の日本人にお金を少しは返すのが筋というものだ。
外国人であるのに生活保護を受けようとする人々もおかしい。なにを堂々と有りもしない権利ばかりを主張して外国の税金で生きようとしているのか?母国に帰って母国の保護を受けるべきだ。日本は托卵(
卵の世話を他の個体に托する動物の習性)を受け入れる気はないということだ。
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