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この記事タイトルだけで何のことについてか皆さんすぐに察したことだろう。例の少年Aとやらが書いたという本についてだ。少年Aとやらについてはもうこんな本を出そうとしている時点で語る価値もない外道だと考える。

先に述べておくと、当ブログの管理人ミジンコはあの本、確か「絶歌」とかいう見るに堪えない題名だったと思うが、その本は読んではいない。ネットやテレビニュースでその一部が目に入ったが反省よりも自分語りだという印象だ。ともかく今後もその本を読むことはない。著者と出版社の利益に与することを拒みたいという理由が大きく、また猟奇殺人犯の心情(言い訳)なんぞ知る必要がないと思うからだ。

冒頭で述べたようにこの著者である少年Aについての議論はこの日本では膨大なエネルギーが注がれてはいるのだが、当ブログでは語る価値を感じない。猟奇殺人犯の心理分析なんて何の意味も感じないからだ。人が人を殺している時点で充分に異常だ。ましてや望んで人を殺し、遺体を更に侮辱するような行為が取れる悪魔の心理なんて知る必要が我々人間にあるとは思えない。

今、議論すべきは出版社の姿勢だろう。どうせ反省するどころか被害者や遺族への敬意も示さない猟奇殺人犯の贖罪を求めるよりも先に犯罪者が犯罪被害者とそのご家族の二度三度と殺すような行為をさせない為の手段が必要だ。一番てっとり早い手段はその犯罪者の口を封じてしまうことなのだが、それは法治国家では許されない。そんな法治国家・日本では法によって解決するしかないのだ。むしろ遅かったくらいだ。日本が遅いとは言っても、アメリカでも21世紀になってからやっと議論が進んだ法律だ。Son of Sam law(サムの息子法)だ。



Son of Sam law
(wikipediaより)
A Son of Sam law is any law designed to keep criminals from profiting from the publicity of their crimes, often by selling their stories to publishers. While the term is most often used in the United States, it is also sometimes applied to laws passed with similar provisions in other nations.

Son of Sam laws are not intended to enable asset forfeiture, which is intended to seize assets acquired directly as a result of criminal activity. Where asset forfeiture looks to remove the profitability of crimes by taking away money and assets gained from the crime, Son of Sam laws are designed so that criminals are unable to take advantage of the notoriety of their crimes. Such laws often authorize the state to seize money earned from deals such as book/movie biographies and paid interviews and use it to compensate the criminal's victims. The term "Son of Sam" refers to the nickname of serial killer David Berkowitz, the subject of a notorious 1978 murder case.

In certain cases a Son of Sam law can be extended beyond the criminals themselves to include friends, neighbors, and family members of the lawbreaker who seek to profit by telling publishers and filmmakers of their relation to the criminal. In other cases, a person may not financially benefit from the sale of a story or any other mementos pertaining to the crime—if the criminal was convicted after the date lawmakers passed the law in the states where the crime was committed.

日本語(一部割愛):
サムの息子法(Son of Sam law)は、1977年にアメリカ合衆国ニューヨーク州で制定された法である。犯罪加害者が自らの犯罪物語を出版・販売して利益を得ることを阻止する目的で制定された。

この法は、犯罪活動の結果として直接取得した金銭を押収することを意図している。犯罪者が自らの事件を商業的に利用して得た金銭を奪うことにより、犯罪の収益性を除去するため、また、犯罪者が自分の罪の悪評を活用できないように作られている。多くの場合、書籍出版や映画化などから得た収入は犯罪被害者への補償となる。この法が制定されたきっかけは、出版社が「サムの息子」ことデビッド・バーコウィッツに多額の報酬を提示して手記のオファーを出したことが問題視されたためである。以降、数多くの改定を重ねて、ニューヨーク州は2001年に再び採択した。同様の法律は他の多数の州で制定されている。犯罪者による罪のビジネス化を防ぐ目的と同時に被害者・遺族救済のための法であり、日本でも同様の法を望む声が出ている。被害者への補償に関する法では、州法のほかにアメリカ連邦法にVOCAがある。



同様の法整備が急務だ。犯罪、しかも衝撃的な事件を起こした犯罪者が印税収入で億万長者になれるような仕組みを作っては断じてならない。

今回の「絶歌」の出版に対してご遺族は出版差し止めを求め、出版後も書籍の回収を求めている。ご遺族の方の悲痛な声を無視して出版した出版社・太田出版の非人道的行為は断じて許されない。

太田出版の社長がインタビューを受けている様子を何度も見たが自社内の書籍が並ぶ本棚の前での受け答えに吐き気がした。いったいどこまで金儲けのみを追求している社長なのか?ベストセラーを是が非でも欲しかったのだろうが、遺族が止めて欲しいと願えば出版を差し控えることがビジネスよりも先に来る人の道というものだ。少年Aなる既に32歳という男の匿名出版は許しているというのに、ご遺族が望んだ「ご子息を2度殺させない」という悲痛な願いを無視した太田出版の罪は重い。これでは法的にはどうにもならないが太田出版は猟奇殺人犯による被害者2度殺しという2度目の殺人の共犯者だ。猟奇殺人犯が事前に「2度殺す」と中二病丸出しで述べていたのだから、例えそれが後付けで思いついたことであろうともその猟奇殺人犯が思いついたことに出版社は加担するべきではなかった。

印税収入を賠償に充てると少年Aは述べているとか。当初からそんなことを述べていただろうか?太田出版は最初からそういう話で進めていただろうか?これも後出し感が否めない上にそもそもご遺族は出版中止を願っていたのだ。金を払えば良いというものではない。誰が愛する息子が残虐な方法で殺される様子とその言い訳を全国に出版されたいと思うものか、太田出版はベストセラーを出版したい願望に憑りつかれて越えてはならない線を越えた。

猟奇殺人犯になればベストセラー作家、こんな仕組みは断じて作り上げるべきではない。猟奇殺人犯に反省や自重を求めても徒労に終わることだろう。そういう人間性だからこその猟奇殺人犯なのだ。日本でも出版社に関しては上記の「サムの息子法」に匹敵するような犯罪者と出版社が犯罪をビジネス化することを禁じる法律が必要だ。本来はこんなことは法律で取り締まるべきことではなくて人間性の話になるのだが、太田出版のような出版モンスターが登場し、更に悪いことに話題性のある本なので売れてしまっているのだから、もはや法律で縛るしかない。

太田出版の行為に対しては法律が後追いで罰することはできない。残念ではあるがそれが法治国家というものだ。それでも我々読者にはできることがある。太田出版の出版物への不買運動だ。当ブログでは今後は太田出版が発行した書籍や雑誌は一切購入しない。更に言おう。広告も絶対に載せない。これがどういうことか太田出版は思い知ることになるだろう。



各企業の広告関係各位の皆様、宜しくご検討のほどお願い申し上げます。被害者遺族の心を殺す行為を平気で行った出版社の雑誌、Quick Japanやatプラスなどに広告を載せることが良い選択でしょうか?広告は掲載媒体の信用も非常に重要です。企業ならびに商品イメージを損なう媒体への広告掲載は百害あって一利がございません。

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犯人にとって「唯一の自己救済の道」だとか
つまり自分のことしか考えてない。

出版社がそうしたのか分かりませんが、ある人が見た書店では件の本、立ち読み防止のラッピングがされていたそうです。

そういえば犯人A両親も事件後、「「少年A」、この子を産んで 」という本を出してましたね。「印税は全額被害者に」と文庫本あとがきに書いてあったものの、被害者遺族は否定。『両親が印税で豪邸を建てた』というネットの噂は眉唾ですが、少なくない経済的利益を得たのは事実。

それを知った本人が「親の本でもそれだけ儲かるなら、本人が書いたらもっと凄くね?」などと欲を出しても無理からぬこと。つい先月、彼が遺族に出した手紙に遺族が一定の評価をしそれが報じられたこともこの出版の前フリだったのかと思えて、姑息で自己中心な考えは14才のころと全く変わってないじゃないですか。
りょみpapa| URL| 2015/06/15(Mon)00:14:56| 編集
出版する意義があると思えない
http://blogos.com/article/116619/
↑こちらの記事で、太田出版の編集担当である落合美砂 氏は、
"「彼のような少年が起こした事件について、少年審判が始まってから後のことは、審判の過程も含めてあまり公表されていません。また、社会復帰をしたあと、どうなっているかということも、ほとんど語られていません。
少年事件の当事者が、きちんと自分の言葉で、そうしたことを語ったというのは、初めてだと思います。その手記はやはり貴重なのではないかと思いました。」"(記事原文そのまま引用)
と回答しておりますが、このような猟奇連続殺人犯の心境やその後を一般の人たちが知ることに、なんの意味があるのでしょう?連続殺人鬼予備軍たちを安心させることですか?実際、名古屋大学生による殺人・殺人未遂事件も、過去の殺人鬼の出版物により犯行の具体的なイメージを膨らませた結果起きた悲劇です。その上、殺人犯の社会復帰後のイメージまで膨らませることが、社会に良い影響を与えるでしょうか?私は、悪い影響(名大生のような模倣犯がでる)が良い影響(犯罪リスクを下げる)を圧倒的に上回ると思います。
犯罪心理学として貴重な資料だというなら、精神医療の現場の中で一般には非公開のまま医療機関の間で共有するので十分であって、わざわざ一般書として出版する意義が見えません。話題性を狙って人の心を踏みにじる、醜悪な広告戦略という感想しかありません。まあ、太田出版の過去の出版物を拝見するに、そうした倫理観は通じない会社なのでしょうが…。

また、
http://news.livedoor.com/article/detail/10228897/
↑こちらの記事には、この本が当初「幻冬舎」から出版予定であったとの内容が記載されています。個人的に、今後は太田出版と幻冬舎の両方を不買とさせて頂きます。
ぴかぴか| | 2015/06/15(Mon)01:00:44| 編集
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 プロフィール
HN:
ミジンコ
性別:
男性
職業:
戦闘訓練を受けた経営者
趣味:
余裕をかましている悪党をギャフンと言わせること。
自己紹介:
詳しくはプロフィールをご覧くだされ。
 わらび☆かんがるー子


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